決算日を過ぎた入金分の資金移動は役員貸付金にする他ないのでしょうか?
パソコン修理業の法人1期目決算処理を現在行っております。
今年6月末で初めての決算が終わったのですが、パソコン修理で出た利益の中で、振込による入金は法人口座に入金されているのですが、現金で受領した利益については個人の別口座に入れていたまま6月末を迎えてしまいました。
金額としては90万円程度です。
先日、慌てて個人口座から法人口座に資金を移動させたんですが、税理士さんに相談したところ、「決算日を過ぎているので役員貸付金にするしかない。」と言われました。
私としては、今後融資を使って事業を行いたいということもあるので、金融機関の印象が悪い役員貸付金は作りたくありません。
何か解決策等ございましたらご教示いただけると大変嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

決算処理について
貸付金ではないと考える。
理由は、
個人口座に入金しただけで、それを戻すのが遅れただけ
仮払金***売掛金***
でしょう。
決算後すぐに精算しているということならそこまで気にせずに、
短期貸付金でもいいと思います。
銀行の印象が悪いというのは、
会社のお金が個人に流れていると受け取られるということなので、
理由を説明できれば問題ない認識です。
本投稿は、2023年08月11日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。