インボイス請求書の記載事項
インボイス請求書記載事項についてお伺いします。
弊社は、顧客より四半期ごとにコンサルティング料を頂戴しております。
今までの請求書では、各四半期の一日を請求日とし、詳細(内訳)で
「〇月~〇月四半期コンサルティング料」と記載していたのですが、
インボイス請求書の記載事項である、取引年月日と取引内容は、
「〇月~〇月四半期コンサルティング料」という記載で足りるのでしょうか。
税理士の回答
ご記載のような書き方で問題ないと思います。
・課税資産の譲渡等を行った年月日
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改訂)」問26※
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容→コンサルティング
本投稿は、2023年08月22日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。