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電子帳簿保存について

近々開業し、個人事業主になります。
周りの同業者に請求書や領収書の管理法を聞くと、
「基本的にメールでやり取りしていて、送受信ともにPDFデータを印刷して保存している」
と言っていました。
電子帳簿保存法が実施されると上記の方法は認められないのでしょうか?

税理士の回答

電子帳簿保存法が実施されると上記の方法は認められないのでしょうか?

紙でもらったものは、紙での保存
電子でいただいたものは、電子で保存です。

ご返答ありがとうございます。
もう少し質問させてください。

今現在の領収書等は電子データを紙に印刷して保存していてもいいということでしょうか?

また、送付側はExcel等で作成しPDF化したものを送付した場合、PDFのみ保存しておいたらいいのでしょうか?

今現在の領収書等は電子データを紙に印刷して保存していてもいいということでしょうか?

R.5.12.31までの分は構いません。

また、送付側はExcel等で作成しPDF化したものを送付した場合、PDFのみ保存しておいたらいいのでしょうか?

そうなると考えます

PDF化したものを送付した場合、PDFのみ保存しておいたらいいのでしょうか?

送付は紙ですか、電子ですか。
紙ならば紙を、電子なら電子をです。

本投稿は、2023年09月17日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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