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インボイス制度における仕入税額控除の経過措置


免税事業者等からの課税仕入れは制度開始から6年間は経過措置が認められていますが、期中で適用したり適用しなかったりする取引があってもいいんでしょうか?


要件は満たしているにもかかわらず、A取引では適用して、B取引では適用しない、みたいな。認められている イコール しなくても良い?その都度、適用するかしないかを選択して良いんでしょうか?


税理士の回答

免税事業者等からの課税仕入れは制度開始から6年間は経過措置が認められていますが、期中で適用したり適用しなかったりする取引があってもいいんでしょうか?


番号をとったり、廃止したりした場合は、それによりますので、変えてもよい。
それ以外は、駄目デスといいたい。



要件は満たしているにもかかわらず、A取引では適用して、B取引では適用しない、みたいな。認められている イコール しなくても良い?その都度、適用するかしないかを選択して良いんでしょうか?


インボイスは、番号をとっている事業者には、ある意味すべて、摘要です。
記載がダメな場合には、適用できませんが。

適当にしないためにインボイス制度ができました。


ダメですといいたいけど、可能だと読み取れますね。参考に致します。有難うございました。

ダメですといいたいけど、可能だと読み取れますね。参考に致します。有難うございました。
このインボイス制度は、不完全な帳簿主義を、採用です。難しいです。

本投稿は、2023年09月21日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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