居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等について
法人がマンション(居住用建物)を購入しました。
取得価額に仲介手数料や不動産鑑定費用を含めておりますが、これら建物本体とは別の付随費用といった性格のものに関しては仕入税額控除の対象とみなしてよいものでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
仲介手数料や不動産鑑定費用に係る消費税額は、控除対象仕入税額ですが、課税売上割合が95%未満の場合控除額が制限されます。
本投稿は、2023年09月27日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。