インボイスについて
お世話になります。
いくつかの得意先から「10/1以降は振込手数料などの値引きをしない」と言われました。
インボイス制度が関係していると思うのですがよく分かっておりません。
弊社は仕入先に対して歩引きなどの値引きをしているのですが、これからは会計上問題が出てくるのでしょうか?
税理士の回答

いくつかの得意先から「10/1以降は振込手数料などの値引きをしない」と言われました。
それは、この機に及んで、入金を多くする手段です。
応じるかどうかは、相談者様と、相手との契約です。
インボイス制度が関係していると思うのですがよく分かっておりません。
何も振込手数料で変わっていることはないです。
知らないことをいいことに、多く入金しようとしているだけです。
弊社は仕入先に対して歩引きなどの値引きをしているのですが、これからは会計上問題が出てくるのでしょうか?

弊社は仕入先に対して歩引きなどの値引きをしているのですが、これからは会計上問題が出てくるのでしょうか?
一切出てこない。前と同じです。
インボイスは、番号を記載するかどうかです。それ以外は今までと変わらない。
ありがとうございます。しっかり話し合ってみようと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
下記28ですが・・・29も読んでください。一切問題はないことがわかる。
インボイスQ&A28
(少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る1万円未満の判定単位)
【答】
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます(消法57の4③、消令70の9③二)。また、売上げに係る対価の返還等とは、事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、返品を受け又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上金額の全部若しくは一部の返還又は当該売上げに係る売掛金等の債権の額の全部若しくは一部の減額を行うことをいいます(消法38①)。したがって、このような売上金額の返還や債権の減額の金額が1万円未満であれば、適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。
具体的には、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額により判定することとなります(基通1-8-17)。
例:① 500,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額440円減額した499,560円を支払 (売手は、440円を対価の返還等として処理)
⇒ 1万円未満の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除される
② 400,000円の請求に関し、1商品当たり100円のリベートを後日支払(合計20,000円)
⇒ 1万円以上の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除されない
(注) この1万円かどうかの判定は、値引き等の金額に標準税率が適用されたものと軽減税率が適用されたものが含まれている場合であったとしても、適用税率ごとの値引き等の金額により判定するものではなく、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとの減額金額により判定することとなります。
本投稿は、2023年10月10日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。