インボイス制度に伴う領収書の発行について
請求書を発行しない売上について、領収書を発行することでインボイス対応を行おうと考えています。クレカ決済や銀行振り込みの際に控えや振込明細が発行されると思いますが、領収書を発行することに問題はありますでしょうか?(二重になってしまうなど)上記はあくまで控えで、売上元から発行されるものではないので、問題無いと考えています。
また、請求書は発行しないのですが、代わりに売上内容等記載したメールは送信されます。こちらにインボイスの要件を満たす内容を記載することで、メール自体を適格請求書とみなすことは出来るのでしょうか。そうであれば領収書を発行する手間も省けるので、、
ただ、電子帳簿保存法の観点からは、メールは不適切でしょうか。
税理士の回答

回答します
クレカ決済や銀行振り込みの際に控えや振込明細が発行されると思いますが、領収書を発行することに問題はありますでしょうか?(二重になってしまうなど)
⇒ 特に問題はありません。
振り込みの場合に、別途領収証を発行する方などもおりました。
売上内容等記載したメールは送信されます。こちらにインボイスの要件を満たす内容を記載することで、メール自体を適格請求書とみなすことは出来るのでしょうか。
⇒ インボイスの記載内容が一の書類にみで全ての記載事項を満たす必要はなく、複数の書類等で相互間の関連が明確であればよいとされています。
そこで、メールなどや他の文書で記載内容が保管(確認)される場合は複数の書類全体で「インボイス」として取り扱われる事になっています。(その場合、メールなども保存する必要があります)
国税庁HP掲載の
インボイスQ&Aの問65の解説を参考にしてくださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
本投稿は、2023年10月16日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。