回答頂いてないので再度
無償譲渡
法人の経理をしてます。昨年会社で購入した約20万円の空気清浄機がありますが、購入後半年くらいで調子が悪くなり、だましだまし使い、ついには眠ったままにしてました。それを社員が欲しいというので無償であげたいとおもいますが、経理上特に何もしないでいいのでしょうか。
購入した際、少額減価償却資産で経費計上してました。
税理士の回答
会社で不要となったパソコンなどの備品を、社員に無償で譲渡すると、その備品の時価との差額は給与と認定され課税対象となります。
「購入した際、少額減価償却資産で経費計上して」いるとのことですので簿価はゼロとなりますが、時価の算定方法はインターネット等で売買価格を調べて計算するといった方法が考えられます。
ご相談では「昨年会社で購入した約20万円の空気清浄機」「購入後半年くらいで調子が悪くなり、だましだまし使い、ついには眠ったままにしてました。」とのことですから、査定はほぼゼロ円で廃棄相当と思われますが、厳密には本品の買取価額等をご確認のうえで、ご本人から徴収もしくは給与として課税することになるものと考えます。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました!ネットで時価を調べて、おおよそその金額で売るか、給与加算するということで理解しました。売買価格をうまく調べられるかわかりませんが挑戦してみます…
ありがとうございました!
本投稿は、2023年10月17日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。