地代家賃の土地扱い
一人社長法人を経営しています。
社長の私の家の一部を会社に事務所として貸し出しており、自宅兼事務所としています。
毎月の家賃は法人に貸し出す場合は消費税は課税対象だと思いますが、
個人側でinvoiceを取得していなければ消費税を払わなくてよくて(収入は1000万未満)、その場合法人側で家賃にかかる消費税分を控除できないだけですよね?
税理士の回答

家賃の場合には、どのような場合にも、課税売上・課税仕入れです。
個人側でinvoiceを取得していなければ消費税を払わなくてよくて(収入は1000万未満)
国に支払わないだけでという意味なら、その通りです。
その場合法人側で家賃にかかる消費税分を控除できないだけですよね?
令和5年10.1-R8.9.30までは、消費税分のうち8割は控除できる。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月03日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。