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インボイス制度 派遣社員の交通費を「立替金」として請求された場合

派遣社員の通勤費について、派遣元から「立替金」として請求される場合
①「従業員に支給する通勤手当」として「出張旅費等特例」は適用できますでしょうか?(派遣社員=従業員?)
②適用できる場合、派遣元からの請求書にその旨(例:「出張旅費等特例対象」など)の記載は必要でしょうか?(「立替金(交通費)」とだけ記載がある請求書で良いでしょうか)

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

①「従業員に支給する通勤手当」として「出張旅費等特例」は適用できますでしょうか?(派遣社員=従業員?)


できない。

②適用できる場合、派遣元からの請求書にその旨(例:「出張旅費等特例対象」など)の記載は必要でしょうか?(「立替金(交通費)」とだけ記載がある請求書で良いでしょうか)


できないので、派遣社員が、インボイスをとっていなければ、その処理をします。


早速ありがとうございました。

「その処理」とは具体的にどのような処理になりますでしょうか?
公共交通機関特例は使用できますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

「その処理」とは具体的にどのような処理になりますでしょうか?
公共交通機関特例は使用できますでしょうか?
できない。
課税仕入れで8割の特例を受けるのみである。
宜しくお願い致します。

承知致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月09日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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