通算子法人の清算にあたり、中間申告をした場合について
11月に通算子法人が中間申告をした場合、12月に残余財産の確定、清算申告を実施しますが、中間申告の還付金があり、清算配当は還付後でないと全額できない場合、精算決了は還付実施後、清算配当実施後でなければできないのでしょうか?
税理士の回答
田中友也
残余財産がすべて確定していると想定し、100%子会社の場合、株主総会で親会社が承認(株主総会)することで、清算結了は手続き上は可能となると考えられます(なお、還付口座は解約してしまうと還付が受けれないため還付後解約するものと想定)。
なお、上記手続きは例外になりますので、特に急がれていないような場合には、還付金受領後、残余財産分配、その後清算結了登記する方法がよろしいかと存じます。
ありがとう御座います。還付を待つと考えると1年待たないと出来なくなるので、柔軟に対応します
本投稿は、2023年11月18日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







