知人に記帳代行を依頼したいのですが・・・
私は今年開業し、青色申告の65万円控除を受ける予定です。
現在、会計ソフトを用いて日々の記帳を行っているのですが、来年からは領収書等整理、会計ソフトへの記帳を外注したいと考えております。
そこで、会社員の知人がすき間時間にできる副業を探しているので、その知人に上記業務を依頼できたらと思っています。その際、領収書等整理及び会計ソフトへの記帳を外注として無資格者の友人に依頼することは可能でしょうか。
似た質問をされている方がいましたが、”税理士法に抵触する”などの文言があって不安になったのでご質問させていただきました。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

知人が税理士業務として、記帳を行うのは、できませんが。
帳簿の記帳はできると考えます。
会社の経理がやっていることと同じです。
でも、申告などを手伝うと、違法でしょう。
たて分けて、違法にならないようにお願いします。
ご回答頂きありがとうございました。
帳簿の記帳は可能であるとわかり安心しました。
本投稿は、2023年12月14日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。