クレジットカード 値引の仕訳処理
個人事業主で、ガソリン代をクレジットカード決済しています。
クレジットカードを利用すると取引ごとに値引されるので、保管している領収書と差額が出ます。
クレジットカードの請求額は、値引後の金額です。
インボイスが始まるまでは、請求額を経費処理していました。
このような場合の仕訳の方法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ガソリン代***未払費用クレジット***
ガソリン代*** 値引き消費税なしでしょう。
早速回答してくださり、ありがとうございます。
ガソリン代の領収書合計額の科目は課税で、ガソリン代値引の科目は不課税ということでしょうか?その場合は計上した科目を不課税で減少させるか、雑収入の不課税にするのはどちらが正しい処理になりますか?

ガソリン代の領収書合計額の科目は課税で、ガソリン代値引の科目は不課税ということでしょうか?
そのクレジットの値引きの処理を見てください。一概に決まっているとは言えません。ENEOSカードは不課税のようです。
その場合は計上した科目を不課税で減少させるか、雑収入の不課税にするのはどちらが正しい処理になりますか?
どちらでも正しいので、会社に合った経理をお願いします。
本投稿は、2024年01月11日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。