経過措置80%該当かどうか
初めてご相談いたします
T番号無しのスナックで 社員10名新年会飲食の
領収証が下記の記載しかないとき
経過措置80%対象となりますでしょうか
①弊社宛名
②金額(税込・税別の記載なし)
③但し書き・・・飲食代として
④領収年月日(6年1月12日)
⑤スナックの店名・住所・電話番号
※税率ナシ/税額ナシ
よろしくお願いいたします
税理士の回答
適格請求書ではありませんので80%控除になります。
区分記載がなくても 経過措置80%対象なのですね
ありがとうございました
ご質問の内容ですと、そもそも軽減税率が適用される取引はありませんので。
本投稿は、2024年01月15日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







