非常勤役員となるかの判定
私が代表取締役で妻も取締役です。
妻を非常勤役員として会社側は捉えています。妻の勤務状況は以下のとおりです。
・午前8時半~正午12時まで
・月曜~金曜の週5日
・役員報酬は25万円
・業務内容は毎日の出納帳作成と総務関係業務
・総会議事録には妻の名前は出ています。
・妻は経営の方針等の決定権はありません。
この状況で非常勤としての条件は大丈夫でしょうか?
役員報酬は一般的に5万円~15万円というのがあったので損金算入できない等、
心配しております。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
平日毎日勤務しており業務内容も確定しているようですから、非常勤ではないでしょう。
過大役員給与の損金不算入を心配されているようですが、常勤役員の方が非常勤役員よりも役員報酬が高いのが一般的ですから、考え方が逆のように思います。
貴社の業種や事業規模がわかりませんので、ネットの文章だけで高額かどうかは判断できません。
そうなのですね。
状況だけでいくと非常勤役員という事で問題なさそうですね。
報酬の額は、自己判断します。
ご回答ありがとうございました。
すみません。先の回答をお読みください。非常勤ではないでしょうと回答してい居ります。
申し訳ございません!
よく読んでいませんでした!
”非常勤ではないでしょうか”と肯定の意味で勝手に捉えておりました。
”非常勤ではない”と否定の意味ですね。
常勤役員として税務署が認識するなら、結論的にはOKです。
妻の年収は私の役員報酬の1/2以下程です。
会社規模を想定するならば決して高くはない報酬と思っています。
非常勤役員として税務署が認識されれば多すぎるのでは?と心配だったもので…。
せっかくご回答いただいたのに大変失礼いたしました。
そもそも法人税法上の役員に常勤、非常勤の区別はありません。
会社の規模や同業他社の役員給与に比して、その役員の職務内容と役員給与が高額であるか否かを判断するものであって、常勤、非常勤で判断するものではありません。
但し、非常勤役員は常勤役員のように決まった職務がないのが通常であり、決まった職務がない役員に対する役員給与が決まった職務がある役員に対する役員給与が高いというのは一般的にあり得ませんので、先の回答をしております。
お忙しい中、詳しくご説明ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月16日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。