水道光熱費などの計上について
清掃業の個人事業主です。今現在住居にしているとこの一画を按分して経費計上しているのですが、タオル等の洗いなど実家の水道を使用しております。水道代を按分して実家に渡そうと思っているのですがこの場合経費計上できるのでしょうか?
またその場合検針票、領収書などの保存に関してどのようにしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

水道代を按分して実家に渡そうと思っているのですがこの場合経費計上できるのでしょうか?
できます。
またその場合検針票、領収書などの保存に関してどのようにしたらいいのでしょうか?
実家から請求書を発行していただければよい。
ありがとうございました、どうなんだろうと思っていたところ大変助かりました。
本投稿は、2024年02月05日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。