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忘年会は福利厚生費になりますか?(親会社と合同開催の場合)

当社には100%出資の親会社が存在します。
その親会社と合同で忘年会をし、費用は両社で分担して負担しましたが、この忘年会費用は交際費とすべきでしょうか?それとも福利厚生費でも差し支えないでしょうか?
社外の人と飲食した場合には交際費になるかと思いますが、親会社なので社外と解釈するのも違和感があり質問いたしました。
1人あたりの負担額は5,000円を確実に超えています。
当社と親会社の人間以外には参加していません。

税理士の回答

親会社の分担も含めて貴社が負担された場合は、グループ内の忘年会費用であっても、交際費となります。ただし「費用は両社で分担して負担し」とありますので、自社分のみを負担した状況とも考えられますので、その場合でしたら福利交際費としての処理で問題ありません。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年02月27日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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