誤入金の返金時の請求書発行について
取引先(仕入先)に誤って代金を重複してお支払いをしてしまいました。
同一請求書の金額を別日にも振り込んでしまったという状況です。
先方に返金のお願いをしたところ、請求書を発行してほしいと言われました。
こちらのミスですので拒否する権利はないのかもしれないのですが、誤入金の返金で請求書を発行する必要はあるのでしょうか?
先方が振り込む際、振込手数料を差し引いて振り込むと思われますので、それでインボイスが必要なのかな?とも思いましたが、先方には関係のないことではないかと考えています。
この点、認識誤りでしたらご指摘頂きたいです。
社内手続き上、必要と言われてしまえばそれまでですが、先方が発行した請求書とぴったりな金額をお振込しているわけで、こちらが請求書の発行を拒否したら返金義務はなくなるのでしょうか…?
税理士の回答

安島秀樹
手書きで「二重振り込みのため」とか書いてだせばいいのではないですか。
本投稿は、2024年03月04日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。