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デザイン料請求時の外注コピーライター代の源泉について

当方フリーランスのデザイナーです。
とある案件でパッケージ、説明書の制作にあたり、コピーライトと企画部分を個人事業主に外注いたしました。

クライアントにはこちらが制作したデザイン、イラスト部分と外注したコピーライト、企画全てまとめて当方が請求することになりました。
外注部分の消費税と源泉徴収に関してはどのように処理したら良いのでしょうか?

クライアントへの請求書、こちらの経理上で勘定科目としての処理がわからないため困っております。

税理士の回答

こんにちは。
ご相談者様が給与の支払い者ではない(従業員を雇用していない)場合は、外注費のお支払いに対して源泉徴収は不要、そして消費税10%を加えてお支払いいただくことになると考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年04月08日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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