[経理・決算]役員報酬の議事録 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 役員報酬の議事録

役員報酬の議事録

役員報酬総額を株主総会で決議し、個々の報酬月額は取締役会で決議している場合に、報酬月額に変更がない場合は議事録を作成しなくても良いでしょうか?

税理士の回答

「議事録」とは取締役会の議事録のことと推察します。報酬額に変更の有無にかかわらず「議事録」は作成する必要があると考えます。

 株主総会で総額を決め、取締役会で各人の役員報酬を決議するとなっているのであれば、鳥島地役会を開催し決議内容を記載・保存する必要があると考えます。
 仮に各人の毎月の報酬額などに変更がないのであれば、取締役会の議事録には「変更なし」として記載し、保存する必要があると考えます。

ご回答有難うございます。変更ない場合でも毎回取締役会議事録が必要なのですね。
報酬総額に変更なければ株主総会の議事録は不要でよいのでしょうか?

>報酬総額に変更なければ株主総会の議事録は不要でよいのでしょうか?
 ⇒ 「議案」としてなければ「役員報酬の件」について記載は必要ありませんが、「決算を確定」するために株主総会は開催されるのでありませんか?
   株主総会を開催し、どのような内容で可決したかについては議事録は作成すべき書類ではないでしょうか。

言葉足らずですみません。「役員報酬の件」を議案にしない意味で申しました。決算報告の株主総会の議事録は作成します。
有難うございます。

  少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年04月11日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,155
直近30日 相談数
806
直近30日 税理士回答数
1,532