税理士ドットコム - [経理・決算]電子帳簿保存法の保存について - 2024年1月1日以降の分だけで大丈夫です。
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電子帳簿保存法の保存について

2024年から義務化された電子帳簿保存ですが、2024年以前は請求書とかは電子メールでも紙で保存していましたが、それらも保存する必要があるのですか?
あるとすればどれくらい前まででしょうか?

税理士の回答

2024年1月1日以降の分だけで大丈夫です。

その答えを踏まえますと、2024年以前のが電子帳簿保存されていなくても、税務署から咎められると言う事はないということですね?

本投稿は、2024年04月19日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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