専従者給与
仮に申請を出して、専従者に給与を渡していたのですが、一旦給与を渡すのをやめます。
この場合、申請廃止の書類を提出しないとでしょうか?それとも申請出していて、必ずしも給与付与をしなくて良いのでしょうか?
税理士の回答

青色専従者給与は、「届け出」した金額の範囲内での支給が、支払った事業者の必要経費に算入できる制度であるため、仮に支給を一時期取りやめたとしても特に、「変更届出書」などは提出する必要はありません。
本投稿は、2024年04月27日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。