ソーシャルレンディングでの貸倒引当金の計上
個人事業主としてソーシャルレンディングを行っている状態で、ソーシャルレンディングの配当(利子)は雑所得になるとのことですが、不渡りに備えて貸倒引当金を計上することは税法上問題ないでしょうか?
税理士の回答

貸倒引当金は売掛金や未収金のような債権に計上するものですが、債権を計上したということでしょうか?債権がない限り貸倒引当金を計上するという考えはありません。
また税務上の貸倒引当金はかなり要件が厳しいので、国税庁のホームページで照らしてみてください。要件に1つでも合致しなければ計上はできないと考えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月23日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。