役員報酬変更の社会保険料について
お世話になっております。
役員報酬変更の社会保険料について教えて頂きたいのですが、役員報酬を減額したので、社会保険料が変更になると思うのですが仮に役員報酬を600万から300万円に変更したとすると4カ月目から社会保険が変更になると聞きました。私の場合は4月1日~3月31日が一期目になります。4月から役員報酬を変更したので9月支払い分から変更後の社会保険料になると思うのですが、この変更後の社会保険料の金額というのは4月1日~3月31日の300万円の社会保険料なのでしょうか?
なぜがというと今年の4月から3か月間は役員報酬の600万円分の社会保険料で支払っていて残り9カ月分が役員報酬300万円の保険料だと1期間で役員報酬300万円分の社会保険料より多く払っていると思います。
4月~6月まで役員報酬600万円分の社会保険料で残り7月~3月は役員報酬300万円の社会保険料の計算になるのでしょうか?
それとも3カ月間(役員報酬600万円分)で多く払った社会保険料は残り9カ月に差額で社会保険料は計算されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
ご返信ありがとうございます。
社会保険事務所に確認してみます!
本投稿は、2024年06月01日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。