設備工事の耐用年数
下記のように他人所有の建物に内装工事を行った場合、設備工事については、建物附属設備に該当するかと思いますが、「電気設備工事」「換気設備工事」については、それぞれ少額資産、消耗品処理が可能でしょうか?
あくまで1つの工事の内訳でしかないので、個別で評価するのは難しいとして、全て15年で処理するべきでしょうか?
内装工事 1000000
給排水衛生設備工事 500000
電気設備工事 290000
換気設備工事 80000
税理士の回答

内装は耐用年数10年で1000000×0.1=年10万償却、他は15年で870000×0.067=年58290円償却、合計して1870000÷158290=11.8年のため全体を造作として11年償却でいいと思います。
本投稿は、2024年07月11日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。