最終仕入原価法にて計算する場合の在庫の単価について
過去10年以上前から消費税の課税業者(簡易課税)でしたが、今期は免税業者でした。
今期の期末在庫を拾う場合の消費税をのせるかのせないかがわかりません。
在庫の拾い方、最終仕入原価法です。
当社の会計処理は税抜経理を採用しているため、前期末までの在庫については、税抜金額で計上していました。
今期については、免税業者なので税込経理です。
今期の在庫についてですが…仕入れた商品は、消費税10%とします
①今年初めて仕入れた商品
最後に仕入れたときの商品の仕入単 価に消費税をのせた金額
100円ならば、110円
②以前にも仕入れたことがあり、その際の単価は税抜であがっているが、今期にも追加で仕入れた商品
前期から残っているもの、今期新たに仕入れたもの関係なく一律、今期のさいごに仕入れたときの商品の仕入単価に消費税をのせた金額
100円ならば 、110円
結果的に、今年に一度でも仕入れていたら、今年の仕入れた金額のうち、1番最後に仕入れたときの商品の仕入単価に消費税をのせた金額で計上?
③数年前の課税事業者の時からの在庫で、今年に入ってから一度も仕入れていないもの。
最後に仕入たときの商品単価 90円
消費税込の金額97円(消費税率8%)
前期末までは、何も考えず90円で在庫を計上していましたが、今期に在庫をあげる際、90円であげるのか、97円であげるのか、もしくは、今の税率10%をのせて99円であげるのか?
①.②.③の全てに自信がありません。
間違っていましたら、ただしくを教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
当期が免税事業者で税込経理であったならば、すべて税込みの金額で算定します。
③は当時の税込金額である97円となります。
本投稿は、2024年07月13日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。