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店舗譲渡代金について

飲食店を法人で経営しております。この度、同じ敷地内(長屋のような飲食店街です)で店舗異動を行いました。広いお店から狭い店舗へ移動しテナントオーナーへは敷金の精算をしました。狭い店舗へ移動する際に、前の店舗運営のオーナーへは店舗譲渡代として44万円支払いしております。こちらは営業権というよりはレンジやコンロ、シンクなど簡単な目録を作って引き渡しを受けております。今回のこの44万円の処理方法としては繰延資産という形で5年で償却しても問題ないでしょうか。急いで経費に落としたいわけでもありませんので、5年位で経費になればと思っております。よろしくお願いします。

税理士の回答

繰延資産は税法上決められた項目のみのため、レンジやコンロ、シンクなど簡単な目録で作成した残存固定資産は全て一括で、売却原価となります。

本投稿は、2024年07月27日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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