金融機関の入出金手数料や振込手数料の証憑の保存について
金融機関の振込手数料、入出金手数料、振替手数料、口座利用手数料等を経費として損金算入するためには、一回一回の振込ごとの振込控えや振込金受取書、手数料の明細書等を保存する必要がありますでしょうか。
それとも、振込手数料の金額と日付、手数料であることがわかる記載がある、預金通帳のコピーやネットバンキングの入出金明細を、一定期間分まとめて保存しておくことで、証憑として足りますでしょうか。
現在当社では、下記のようにしています。
①窓口振込の場合 預金通帳のコピーを保存
②ATMによる振込の場合 預金通帳のコピーを保存
③インターネットバンキングの振込の場合 ネットバンキングの入出金明細を一括してダウンロードして保存
これでは不十分で、振込手数料330円とか、660円とかを経費にしたい場合、毎回振込の都度、その振り込みごとの伝票(窓口やATMなら紙の証書や伝票等、ネットバンキングなら振込手数料の記載がある振込完了ページのスクリーンショット等)を保存すべきという経理担当者がいらっしゃったので、不安になっています。
実際のところ、実務上どうなのかアドバイスをいただけるとありがたいです。
なお、インボイス制度開始後、消費税の仕入税額控除については、毎回振込ごとの適格簡易請求書は不要で、窓口、ATM、インターネットバンキングいずれも、通帳や入出金明細等で足りることは国税庁インボイスQ&Aの2024年4月の改定版で理解しました。
このご質問は、仕入税額控除して良いかという話ではなく、そもそも振込手数料を経費にするため(損金算入するため、税務調査で否認されないため)にどのような証憑を保存しておくべきかという観点で、教えていただきたいです。
頓珍漢なご質問でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
御社の現在の対応で問題ないと考えます。
本投稿は、2024年08月22日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。