電子帳簿保存法の対応について
電子帳簿保存法の対応で受取側は情報が多くありますが、発行側が少なく困っています。
当社では、請求書発行システムを使わずに、エクセルで請求書を作って印刷しています。
そこで、紙で印刷した後に社印など押してお客様の要望で郵送する前にpdfを送ってほしいと言われることがあります。
この場合は、どの段階の資料をどのように保管したら税務署から何も言われないでしょうか?
pdfなら電子取引の気もしますし、紙なら保管義務が無いように思えます。
税理士の回答

請求書をpdfで電子送信するのであればそれを電子保存すれば紙での保存は必要ないです。pdfで電子送信しなければエクセルで作成した請求書を保存することになります。
ありがとうございます。
郵送した紙のコピーや一緒に印刷している控えを紙の保存としてはダメでしょうか?
タックスアンサーなどでもいい情報がなく、上司に説明するのにも苦慮しています。

請求書を電子送信していなければ、紙での保存でもよいと思います。
本投稿は、2024年09月13日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。