消費税の経費計上について
新しくインボイスで納税事業者となったため、納税した消費税額が経費計上できることを後から知りました。クレジット払いで4月に引き落とされていますが、今からでも消費税額を租税公課で、クレジットの手数料を不課税として登録してもいいでしょうか?
※当方個人事業主で簡易課税選択の2割特例にて納税しました。
税理士の回答

税込経理で処理されているという前提でですが。
消費税の経費算入時期は原則として、消費税の申告書を提出した期です。
したがって令和5年分の消費税ですと令和6年に計上するのが原則です。
(ただし、損金経理をしていれば令和5年分の経費に入れることが可能です。)
ご質問の内容ですと損金経理をしていなかったということですので、令和6年分の経費に入れるのがそもそも正しい処理ということになります。
ありがとうございます。今から普通に損金処理すればいいということですね。
上にも書いたように消費税額と手数料は分けて登録でいいでしょうか?

そうですね。
なお、クレジット手数料は非課税です。
(不課税としても効果は同じですが)
本投稿は、2024年09月24日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。