短期前払費用の特例の可否判定について
表題の件について、向こう3か月分の語学学習費用を決算月に支払いました。
契約期間のうち2か月分は翌期になりますが、短期前払費用の特例を適用して全額一括で損金算入可能でしょうか??
税理士の回答

向こう3か月分の語学学習費用を決算月に支払いました。
経費にできる費用ならば、繰延資産に計上して、5年です。
宜しくお願い致します。
役務の提供は完了していないのですが、繰延資産に該当しますか?

役務の提供は完了していないのですが、繰延資産に該当しますか?
であるなら、仮払金***現金***
でしょう。経費ではないと考えます。
完了している部分は、
経費or資産***現金
仮払金***
本投稿は、2024年09月25日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。