消費税分を請求していなかった業務委託者への報酬精算について
会社と業務委託で契約している方の中で、契約書には報酬が「消費税抜」と書いてあるのに、消費税分を上乗せせずに1年ほど毎月請求してきた方がいます。
例えば、契約書に10万円(税抜)と書いてある場合、請求は消費税を上乗せして11万円が合計になるはずなのに、10万円で請求され、誰も指摘しないまま10万円を支払い続けてきました。
請求書には消費税の欄自体が無く、区分記載請求書の要件を満たしていませんでした。
ちなみに本人はインボイス制度に登録していないとのことなので、登録していない=消費税分を請求してはいけない。と思ったのかもしれません。
会社としては過去に遡って精算したいのですが、どうやって請求ししてもらえばよいでしょうか。
「消費税差額 ◯万円」のような形で書いてもらい、会社ではそれを「外注費 ◯万円(10%消費税・80%控除)で計上すればよいでしょうか?
税理士の回答
ご記載の通り、「消費税差額 ◯万円」や「未精算分報酬 〇万円」のような形で書いてもらい、会社ではそれを「外注費 ◯万円(10%消費税・80%控除)で計上で結構です。
消費税分なので、精算分も更に10%課税でいいんだっけ…? と分からなくなってしまったので、教えていただき助かりました! 普通に他の外注費と同様に課税で処理して良いのですね。
本投稿は、2024年10月19日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。