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電子取引の輸入仕入高の電子取引保存について

インターネットで輸入仕入高の電子取引保存についてお聞きしたいのですが、
保存内容は
・金額のわかる注文明細、
・ペイパルの銀行取引(支払方法)
・税関インボイス

を保存しておけばよいでしょうか?
2000円弱の金額なので
関税発送しません。

教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

電子取引による輸入仕入れに関して、以下の書類を保存することが求められます。
1. 注文明細書:品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可書の番号など、取引の詳細が記載されたもの。
2. 支払いに関する記録:ペイパルなどの決済サービスを利用した場合、その取引明細や銀行取引明細書など、支払い方法と金額が確認できる記録。
3. 税関インボイス:輸入許可貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者または売渡人が作成した仕出人との取引に関する書類など、税関への申告内容を明らかにする書類。
これらの書類は、電子取引に該当するため、電子データとして保存する必要があります。保存期間は、輸入許可の日の翌日から起算して5年間です。
また、電子帳簿保存法に基づき、電子取引のデータ保存に際しては、データの真実性(改ざん防止)と可視性(閲覧・検索可能性)を確保する必要があります。具体的には、タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が確認できるシステムの導入、または訂正削除防止規程の整備などが求められます。
なお、輸入金額が2,000円未満で関税が発生しない場合でも、上記の書類を適切に保存することが重要です。特に、税務調査などの際にこれらの書類の提示が求められる可能性があるため、適切な保存を心がけてください。

詳しくご回答いただきましてありがとうございました。
お礼申し上げます。

本投稿は、2024年11月14日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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