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酒税法について

酒税法の不当廉売に該当しないと思っていますが、お知恵をいただければ幸いです。

A社はB社に委託して、B社が消費者にお酒を販売しています。
B社は商品を仕入れ,仕入価格に利益を上乗せした価格で販売価格を設定し,消費者に販売しています。
B社に対して委託料を支払っていますが、お酒の仕入と販売時の売上の認識はA社で行います。

B社
仕入時 立替金 100 / 現金 100
販売時  現金 120 / 立替金 120

A社からB社への精算時
    立替金 20 / 現金 20

そして、お酒の原価、売上の認識はA社にします。

A社 
仕入時  仕入 100
販売時  現金 20 / 売上 120

B社が仕入れた原価及び販売価格の同額をA社が仕入・売上を計上しています。

不当廉売とは、仕入れや原価コストといった費用よりも、著しく安い価格で継続して提供する行為を指すので、上記の例は該当しないでよろしいでしょうか?

税理士の回答

ご記載の取引について、酒税法上の「不当廉売」に該当するかを確認するためには、以下のポイントを整理する必要があります。

不当廉売の定義(酒税法)
不当廉売は、酒税法第86条に基づき、「仕入価格や製造原価を著しく下回る価格で継続して酒類を販売する行為」とされています。この規定は、市場競争を守り、適正な取引を維持する目的があります。

不当廉売が成立する要件:
1. 販売価格が仕入原価や製造原価を著しく下回ること
2. それが継続して行われること
3. 市場競争を著しく歪める目的があること

取引スキームのポイント
ご質問のケースでは以下の点を考慮します。

1. 原価と販売価格
- A社が実質的に仕入原価(100)を認識し、売上も最終的な販売価格(120)で計上していることから、仕入原価を下回る価格で販売している状況には該当しないと考えられます。

2. B社の役割
- B社は販売代行を行っており、仕入価格に基づいて適正な販売価格(仕入原価+利益)を設定しています。
- B社が直接「酒の販売業者」として販売価格を設定する主体ではないため、B社が不当廉売を行っていると見なされるリスクは低いです。

3. 委託料の影響
- A社がB社に支払う委託料は、販売原価や利益構造に影響を及ぼす可能性があります。ただし、委託料が適正であり、販売価格が仕入原価を下回らない限り、問題はないと考えられます。

4. 継続性と意図
- 記載内容から、継続して仕入原価を下回る価格で提供している事実や、市場競争を著しく歪める目的がある状況は読み取れません。

結論
ご記載のスキームにおいては、A社およびB社が仕入原価を下回る価格で酒類を販売している状況ではないため、不当廉売には該当しないと考えられます。

ただし、実際の取引内容や税務調査時の具体的な指摘事項によって見解が変わる可能性もあります。念のため、以下の点を確認することをお勧めします。
1. 販売価格が継続して仕入原価を下回ることがないか。
2. 委託料が不当に高額または低額ではないか。
3. 酒類販売に関するライセンスや規制に適合しているか。

本投稿は、2024年11月14日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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