共同経営の契約内容について
個人事業主同士の共同経営という形で、ダンススタジオ兼イベントスペースの起業を控えています。主にダンスレッスンや主催イベントの企画、レンタルとして場所を貸し出すなどの事業を行っていく予定です。
あくまでお互い助け合える対等な立場での経営を目指したいのですが、金銭面での揉め事をできるだけ無くすためや物件契約の問題などを考え、私が代表経営者、もう一人の共同経営者が業務委託(外注)という形をとることになりました。
初期投資の出資額も私がほとんどを負担し、また家賃や光熱費含めた経費もこれから全て私が売り上げから支払っていく予定です。
そこで以下の報酬条件での契約を共同経営者に提案しようと考えております。これまで何度か話し合いお互い概ね了承しているのですが、双方に対して不利な点がないか、問題になってくることがないかなど専門家のご意見を頂けるでしょうか。
共同経営者に対し、
①担当レッスン
→そのレッスン毎の売上の40%を支払う(経費は引かない)
例. 受講料¥3,000×生徒10名=¥30,000
¥30,000×0.4=¥12,000
②主催イベントの開催(共同経営者も主になって行います)
→売上からイベントにかかった経費を差し引き、更にそこから10%を家賃や光熱費などの維持費として差し引く。残った額を折半し報酬として支払う。
万が一赤字となった場合や、PRを目的とした無料イベントなど利益を見込まないイベントの場合は、その経費(赤字分)を折半で負担する。
例. 売上¥200,000-経費¥50,000×維持費10%=¥135,000÷2=報酬¥67,500
③その他レンタル利用者へのスタッフ対応、事務作業、その他雑務等に対して
→時給換算や日当として報酬を支払う。またはSNS用の動画作成など一つの作業に対して対価を支払う。
それともう一点、②の経費(赤字)の折半をするというのは何か問題になるでしょうか。
双方同意で問題がない場合、かかった経費を全て集計してその半分を共同経営者に請求するという処理がよいのでしょうか。またその際、領収書には但し書を何と記載すれば問題ないでしょうか。
長くなり申し訳ありませんがご教示頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
共同経営とは、当事者同士が並列的な立場で行うものであるため、売上・仕入・経費等を持分に応じて配分する(例えば、折半)ことになります。
「私が代表経営者、もう一人の共同経営者が業務委託(外注)という形をとる」のは、(法律的には)共同経営にはなりません。つまり、元請け・下請けという上下関係となります。
このため、①②③の支払は、すべて「外注費」となります。実質的に利益を折半した形であっても「業務委託」ですので、支払べき対価は「外注費」として処理することになります。その結果として、赤字を折半するという形態は起こりえません。
本投稿は、2024年11月21日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。