損害保険料について
当社は敷地、事務所建物を含め、代表者の所有で家賃を毎月はらっています。
今回の相談ですが、今まで事務所の損害保険料を代表者が払っていたのですが、会社で払うような動きが出てきたのですが、
所有者と支払者が違ってもいいのか、損害保険料は経費で落とすことに問題はないか、問題なく経費で落としたらどんな書類が必要かを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
損害保険料を会社が経費として計上することに関して、以下の結論を導きました。
1. 所有者と支払者が異なっても問題ないか
所有者と支払者が異なる場合でも、損害保険料を経費として計上することは可能です。ただし、保険料が事業活動に関連するものであること、すなわち会社の業務に直接的に関わる損害保険であることが重要です。この原則に基づき、会社が負担する保険料が具体的にどのようなリスクをカバーするかを契約内容で明確にしておくことが必要です。
2. 損害保険料を経費で落とすことに問題がないか
損害保険料は、会社の事業活動に関連するものであれば、経費として計上することができます。具体的には、業務上使用する事務所の火災保険や責任保険等が該当します。この経費計上が認められるかどうかは、事業活動における合理性と必要性が基準となります。
3. 経費で落とす際に必要な書類
損害保険料を経費で計上するには、以下の書類を用意するとよいでしょう。
- 保険契約書:保険の対象と内容、契約者、受益者が明確に記載されている必要があります。
- 保険料の支払証明書:銀行振込の場合は振込明細書、クレジットカード払いの場合は明細書など、支払いが確認できる資料。
- 支払った保険料の事業関連性を示す資料:例えば、保険対象物の使用状況(事務所として使用しているなど)を説明できる文書。
本投稿は、2024年11月27日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







