剰余金の処分による役員退職金
役員退職金の支給を剰余金の処分で支給することは可能でしょうか?
可能な場合、臨時株主総会で期中の支払いでも良いのでしょうか?
また概ね3年以内であれば、資金繰りの都合で分割になっても乗除金の処分で問題ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
役員退職金の支給は、損失計上になります。
剰余金の処分は配当で会社外にお金を分配する手段です。
前川先生、ご回答有難うございます。
では、剰余金処分での役員退職金の支給は出来ないということですね。
「過去の相談」では数年前は出来ていたようなので、現在も可能かと思い相談させて頂きました。
有難うございました。
本投稿は、2024年11月29日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。