法人休眠の際の提出書類について
お世話になります。この度法人を休眠する運びとなったのですが、ひとり法人で社員を雇っていない場合も以下全ての機関へ書類の提出が必要なのでしょうか?
代表は会社員をしつつ法人ももっているため、自身の健康保険なども支払いはございません。
よろしくお願いいたします。
▼書類提出を検討しているところ
税務署:異動届出書(休業する旨を記載)、給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書(廃止の欄の休業のところに✔を入れる)
都道府県税事務所:異動届出書(休業する旨を記載)
市区町村役場:異動届出書(休業する旨を記載)
労働基準監督署:労働保険確定保険料申告書
ハローワーク:雇用保険適用事業所廃止届、資格喪失届
年金事務所:健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、資格喪失届
税理士の回答

法人を休眠する際、ひとり法人で従業員を雇用していない場合でも、以下の手続きが必要となります。
1. 税務署への届出
- 異動届出書:休業する旨を記載します。
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:「廃止」の欄にチェックを入れ、「休業」の項目に✔を入れます。
2. 都道府県税事務所および市区町村役場への届出
- 異動届出書:休業する旨を記載します。
これらの手続きにより、法人住民税の均等割が免除される可能性がありますが、自治体によって対応が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
3. 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への届出
従業員を雇用していない場合、以下の手続きは不要です。
- 労働基準監督署:労働保険確定保険料申告書
- ハローワーク:雇用保険適用事業所廃止届、資格喪失届
- 年金事務所:健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、資格喪失届
ただし、法人が社会保険に加入している場合は、年金事務所への手続きが必要となります。
注意点
- 休眠中でも、税務申告義務は継続します。申告を怠ると、青色申告の承認が取り消される可能性があるため、毎年の申告を忘れずに行いましょう。
- 役員の任期満了時には、役員変更登記が必要です。手続きを怠ると、過料が科される可能性があります。
- 12年間登記を行わないと、みなし解散とされる場合があります。定期的な登記手続きを行い、会社の存続を確認しましょう。
本投稿は、2024年11月30日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。