消費税の取り扱いについて
不動産売買、仲介業をおこなっており、
マンションの一室を購入しました。
その際にかかった内装のリフォーム代は共通課税仕入となるのでしょうか。
建物部分に対する費用だと思うので、課税仕入になるのでしょうか。
どちらが正しいのでしょうか。
また賃貸仲介をする際にもリフォーム代がかかる場合があるのですが、その費用も課税仕入で大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
個別対応方式を採用していることを前提としますと、
マンションの一室を居住用賃貸目的で購入し、賃貸にあたって内装リフォームをしたとのことであれば、非課税売上にのみ対応する課税仕入として区分されることになるかと思われます。
また、事務所テナント用でしたら、課税売上にのみ対応する課税仕入れとして区分されるかと思われます。
ありがとうございます。
ちなみにですが、居住用ではなく、
家賃収入用や、売買目的用だった場合は課税仕入ではなく共通仕入などに変わったりするのでしょうか。

①テナント賃貸収入に対応する仕入れは課税売上にのみ対応する課税仕入れ
②居住用(賃借人が居住を目的としているという意味)賃貸収入に対応する仕入れは非課税売上にのみ対応する課税仕入れ
となるかと思われます。
マンションを売買する目的であれば、建物部分と土地の権利部分を合わせて譲渡することになりますので、共通対応の課税仕入れとして区分されるかと思われます。
今回の場合ですと売買する目的のために売ったとのことなので、マンションのリフォーム費用は共通で処理しようとおもいます。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月02日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。