事前確定届出給与について
お世話になります。
2月決算の法人です。
今期、事前確定届出給与の届出を提出して2月に賞与を支払う予定でしたが、賞与を支払う前に法人を休眠させることになりました。
①この場合、税務署に事前確定届出給与の変更届出など何か提出しなければいけないのでしょうか。
②今まで支払った定額同額給与は損金算入できるのでしょうか。
税理士の回答
その前(例えば6月や12月)にも払っているのでしょうか。この場合、届出を出さなければ、その前に支払った分も損金不算入となります。
2月だけでしたら、支払わない分には、届出を出しても出さなくても問題ないと考えます。
① さて、「法人を休眠させる」とのことですが、解散しない限り、法的には法人が継続し、法人税の申告義務があります。例えば「12月末で休眠」といっても、決算期は2月のままです。
この場合、「臨時改定事由」か「業績悪化改定事由」に該当する場合に認められます。
臨時改定事由とは、他の役員が代表取締役になった場合や合併などにより職務内容が大幅に変わった場合などが挙げられています(法人税基本通達9-2-12の3)。
業績悪化改定事由とは、法人の経営状況が著しく悪化しやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない場合などが挙げられていますが、資金繰りの都合や目標未達などは該当しないとされています(法人税基本通達9-2-13)。
どちらかに該当すれば、変更は認められますが、事実関係によります。
② 定期同額給与には、影響しません。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
お忙しいところご回答頂きありがとうございます。
2月前に賞与の支払いはなく、2月末のみ支払う予定でした。
届出を出しても出さなくても問題ないとのこと、また定額同額給与についても承知致しました。
毎月の役員報酬の支払いも厳しい状況なので、休眠をします。
本投稿は、2024年12月10日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。