役員報酬が支払えない月の社会保険料について
役員2名のみの法人です。
来期から役員報酬を増やそうと思いますが、年度の途中で思うように売上が無く、内部留保も使い切ってしまい、やむなく役員報酬を減額または支払い無しとした場合、社会保険料はどうなるのでしょうか?
支払い無しでも期の始めに変更を届け出た役員報酬額に応じた社会保険料を支払わなければならないのか、減額して支払った額に応じた社会保険料を払えばよいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
手続きを踏んで定時定額給与の額を減らせば、3か月後に年金の随時改定で、社会保険料を下げられるとおもいます。単に赤字で給料を払えないということでは、下がらないとおもいます。
本投稿は、2024年12月12日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。