少額特例について
インボイス未登録の個人事業主です。
インボイス未登録でも少額特例はうけられるのでしょうか?
税理士の回答

少額特例は、インボイス未登録の個人事業主でも受けることができます。インボイス制度に登録していなくても、年間売上高が1,000万円以下であり、消費税の課税業者に該当する場合は、少額特例を適用できます。少額特例を適用すると、消費税の納税義務が免除され、簡易な計算方法で消費税を申告できるため、事務負担が軽減されます。ただし、この特例を受けるには、事業者が税務署に適用を申請し、要件を満たす必要があります。
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。申請が必要とのことなのでそのようにしたいと思います
申し訳ありません。申請が必要とありますが、何か申請書のようなものを提出するということでしょうか?
本投稿は、2024年12月21日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。