火災保険の仕訳について
今年の4月に個人で開業しましてその2年前に自宅の火災保険20000円を3年間まとめて払っていました。
金額を36ヵ月で割って今年の4月から12月までの分を計上するので合ってますか?その際の仕訳を教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

火災保険料を契約期間で按分し、事業に関連する分について、期間分のみを経費として計上するのは適切な会計処理です。
例えば、自宅で事業をされていて、かつ、事業に使っている割合を20%と仮定します。
まず、月々の保険料を計算します。
20,000円 ÷ 36ヵ月 ≈ 555.56円/月
今年の4月から12月までの9ヵ月分を計上するので:
555.56円 × 9ヵ月 ≈ 5,000円
5,000×20%(自宅のうち事業利用分)=1,000
この金額を今年度の経費として計上します。
仕訳は以下のようになります:
借方 支払保険料 1,000円 / 貸方 前払費用 1,000円
この仕訳の説明:
「支払保険料」は当期の経費として計上する部分です。
「前払費用」は過去に支払った保険料のうち、当期に使用する分を取り崩すものです。
丁寧な説明ありがとうございました、よくわかりました。
一つ、元々前払い費用は計上してないのですが今回の仕訳で貸方に前払い費用を計上しても問題ないのでしょうか?

ご質問に回答させて頂きます。
今年の4月に開業されたとのことですので、まずは開業時の開始BSを設定します。
この際の仕訳は以下のとおりとなります。
(借)(前払費用)1,333 / (貸)(元入金)1,333
20,000÷36カ月×12ヶ月(保険の残存期間が1年と仮定)×20%=1,333
これを期末に実際にかかった費用に振り替えるとなりますので、
(借)(支払保険料)1,000 / (貸)(前払費用)1,000
月割り計算をして
1,333×9カ月(4月~12月まで)÷12ヶ月(契約の残存期間)=1,000
となります。
現在は開始BSを設定する際に前払費用を計上していなかったということかと思いますので、初の決算を迎える前に期初から含めて仕訳を改めてご確認いただくと良いかと思います。
本投稿は、2024年12月23日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。