経費精算(領収書紛失)について
社員の経費精算について相談させてください。
請求書・領収書を紛失したためカードの利用履歴しかない状況です。
仮にこの状況で経費精算をする場合、他に用意しておいたほうが良い書類はありますでしょうか。
また、消費税の処理については請求書の保存要件を満たさないため特例の8割控除を含めて仕入税額控除は適用できない認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
領収書・請求書を紛失し、カードの利用履歴しかない場合、以下の書類を用意すると適切です。
カード利用明細書:日付、利用先、金額が確認できるもの。
経費精算書:利用目的、内容、金額、日付、関係者の署名。
利用先の確認資料:メールや注文履歴、納品書など代替できる証拠。
支出証明書:支出の事実を確認する自署入り書類。
消費税の処理について
おっしゃる通り、請求書等の保存要件を満たさないため、特例の8割控除も含めて仕入税額控除は適用されません。法人税法上は損金算入は可能ですが、消費税については全額不課税取引として処理する必要があります。
大変参考になりました。早速のご回答ありがとうございました。

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月08日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。