交通系チャージのインボイスと税率
パート先の税理士は交通系チャージは表示がありなしに関わらず10%、適格で処理します。
我が家の税理士さんを自分の会社から別に切り替えたら消費税対象外、インボイスは区分記載100%or区分記載80%経過措置
と言われてびっくりしました。
主人の帳簿の書き方を見直さなくてはと思いますが、
後者が正しいのでしょうか?
税理士の回答

パート先の税理士は交通系チャージは表示がありなしに関わらず10%、適格で処理します。
間違いです。
チャージは、仮払金で、消費税不課税です。
実際に交通期間を使用したとき
やコンビニでのお買い物に使用した時
交通費***チャージ仮払金***
お菓子代***チャージ仮払金***
です。
我が家の税理士さんを自分の会社から別に切り替えたら消費税対象外、インボイスは区分記載100%or区分記載80%経過措置
上記も間違い。
と言われてびっくりしました。
購入先で、10%になったり、軽8%になったりします。
主人の帳簿の書き方を見直さなくてはと思いますが、
間違った指導での書き直しは、間違いのもとです。
宜しくお願い致します。
後者が正しいのでしょうか?
ありがとうございます。
さっき確認しなおしたのですが、やはりお伝えした通り帰ってきました。。。
のでわが所は手の打ちようがございませんが、私の知恵として残しておかせていただきます。
チャージ料は消費税不課税弥生の税区分にはなんと入れればよいでしょうか?

チャージ料は消費税不課税弥生の税区分にはなんと入れればよいでしょうか?
対象外です。
仮払金(対象外)***現金預金***
です。
竹中は個人の場合には、チャージは入力しません。
実際にJRなどを利用した時に
交通費(課税10%)***現金***品川ー八王子***
飲料(軽8%)***現金***自動販売機
と記載します。

チャージを利用するときは、経過措置80%になるものはほとんどないでしょう。100%=適格でしょう。
使えるところは、そういうところがおおいいです。
本投稿は、2025年01月10日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。