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税法上の繰延資産

事務所を賃借し、発生した費用について教えて下さい。
礼金15万
敷金のうち返還されない金額10万です。

これについて20万円未満判定をする場合は、別々に考えて全額経費にしていいんでしょうか?
それとも合算して20万以上だから、繰延資産で償却していくべきでしょうか?

税理士の回答

礼金と敷引きはいずれも建物の賃借に伴い支払う権利金等に該当し、賃貸借期間で償却すべきものですが、支払先がいずれも建物のオーナーに対するものになるので、合算して20万円判定を行うべきと考えます。

では、繰延資産として償却するんですね。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月18日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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