下取りで購入したスマホ本体台の仕訳方法
他の方々がこちらで似たような質問をされており、それらの内容も参考にしたのですが、まだきちんと理解ができておらず、質問します。
◆現在の状況
・私は個人事業主、インボイス対応済で、青色申告者です。
・消費税は税抜経理処理方式にて対応予定です。
2025年1月に新しいスマホを購入(私用・仕事用共有)
税抜¥93,000 税込¥101,000
↓
旧スマホを最大¥21,000で下取り予定(未確定)
↓
購入先から¥80,800で領収書が発行された
24回の分割払いで毎月¥3,366ずつ支払い予定
◆質問内容
帳簿ソフト上で仕訳をする際…
1.スマホ本体にかかる消費税は外税として、総額が¥101,000になるように処理すれば良いでしょうか?
2.帳簿処理として、以下の対応は適切でしょうか?
(借方)未払金 ¥3,366 (貸方)普通預金 ¥3,366 (摘要)スマホ本体代支払い
ただ、下取りが最大¥21,000なので、毎月の分割支払いの額は下取り適用後の額となります。
下取り額は利益として帳簿しなければならないと思いますが、
このような利益と分割支払いが絡み合ったような状況の場合、どのような仕訳をすれば整合性が取れますでしょうか?
下取り額も、支払い同様に毎月分割して帳簿する…などでしょうか?
3.青色申告者ですが、スマホ本体の税抜価格が10万円未満なので、消耗品として一括経費にできますでしょうか?
以上です。
下取りがと分割支払いが絡んでなんとも整理がしきれず、どうかお知恵をいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。税込経理を前提とすると、
①新しいスマホの取得
スマホ101,000 未払金101,000
②分割払いの引き落とし
未払金3,366 普通預金3,366
③下取り
現金21,000 雑収入21,000
として仕訳をすることになります。
消耗品として一括で必要経費にするかどうかの判断基準として10万円を超えるかどうかというのがありますが、これは質問者様が採用している消費税の経理方法によりことなります。
税込経理の場合には税込金額、税抜経理の場合には税抜金額により判定します。また、下取金額を差し引いた後の金額で判定せず、本体価格での判定となりますのでご注意ください。
早速のご回答ありがとうございます!
仕訳例を明記いただき、大変助かりました。
追加になり恐縮ですが、下記についてご意見伺えますと幸いです。
菅原様の仕訳例を参考にしますと、税抜経理での対応の場合は下記でよろしいでしょうか?
①新しいスマホの取得
スマホ93000 未払金93000
消費税9300
②分割払いの引き落とし
未払金3,366 普通預金3,366
>分割の引き落とし額は固定されているので、税抜処理でも税込処理でも、実際に引き落とされる額面通りの数字を記帳すれば問題ないでしょうか?
③下取り
現金21,000 雑収入21,000
以上です。
追加にて恐縮ですが、ご意見伺えますと幸いです。
よろしくお願い致します。

下取金額が21,000(税込み)であるとすれば、以下のように仕訳をするのが良いでしょう。
スマホ93,000 雑収入19090
仮払消費税9,300 仮受消費税1910
未払金81,300
迅速で丁寧なご回答、誠に感謝致します。
さらに追加になりすみません。。
下取り価格については、送られてきた領収書や請求書に消費税の明記がなく、
スマホ本体の税込価格から下取り価格を引いた差額までが明記されていました。
↓↓
(領収書に明記されていた内容のイメージ)
本体代 消費税率10% 税抜¥93000 消費税¥9300 合計¥101000
下取り価格 -¥21000
総価格 ¥80000
※本体代の部分、細かな数字を端折っているので金額にずれがありすいません
↑↑
この場合は、下取り分は非課税と捉えても問題ないでしょうか?
度々で恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

おそらく消費税の表記がないことを理由に消費税が課税されていないという理解をされているのでしょう。
しかし、表記の有無によって消費税を考慮すべきかを決めるものではありません。消費税は取引に対して課税をしていますので、その取引そのものが消費税の対象であるならば、消費税額の表記の有無に関わらず消費税を考慮する必要があります。
つまりご質問の場合には、①スマホ101,000円で購入したという取引と②スマホを21,000円で下取りに出した(売却した)という取引になるので、いずれも消費税の課税対象です。
したがって、21,000を税込金額であるものと考えて処理をしていくことになりますのでご注意ください。
詳細なアドバイス、誠にありがとうございます。
念の為購入先にも問い合わせたところ、菅原様のおっしゃられた通り、下取り価格は税込の金額でした。
仕訳例を参考にして、帳簿を行いたいと思います。
この度は、追加の問い合わせにもご丁寧にお答えいただき、大変助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2025年01月12日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。