消費税の計算方法について
【前提】
官公庁と単年度(令和6年4月〜令和7年3月)の委託契約を締結しています。
契約書上、契約金額としては、①と②が支払われることになっています。
支払い時期は、各月で、①は毎月一定額、②は出来高(単価×1月当たりの作業回数)です。
それぞれ契約書の内訳書上に以下のような詳細が書かれています。
①毎月支払われる税抜価格と消費税額(総価契約)
②税抜単価、「消費税は別途」、上限回数10回(単価契約)
また、契約の約款では、
「(単価契約の場合の代金計算方法)
この契約が単価契約である場合の各単価の額は、内訳書のとおりとし、その額には消費税相当額を含まないものとする。単価契約における代金は、数量に単価を乗じて得た額の合計額とし、その合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。その代金に対する消費税相当額を計算する場合において、その計算額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」と書いてあります。
【質問】
今回、①と②の両方を請求することになりました。
この際、AとBどちらの形で請求書を作成すべきでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
A:①と②(②は税抜価格×回数)の税抜価格を合算した上で、消費税率を掛ける
B:①の本体価格と消費税額は内訳書どおりで、②は別途、本体価格と消費税額を算出する
考えとしては、
A:
・同税率なので、①と②で本体価格を合算するのは自然である
・内訳書上定められた方式を無視して消費税を計算することになる
B:
・内訳書上内訳書上定められた方式通りの計算方法である
・同税率なのに、①と②で本体価格を分けて計算するのは不自然である
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
官公庁との委託契約における請求書の作成方法については、Bの方法で請求書を作成される方が望ましいかと思います。
契約内容の遵守
内訳書の尊重
契約書の内訳書に記載された詳細は、契約の一部として扱われます。①については税込価格が明示されており、②については「消費税は別途」と明記されています。これらの条件を尊重することが重要です。
約款の遵守
契約の約款には、単価契約の場合の代金計算方法が明確に規定されています。特に、「単価契約における代金は、数量に単価を乗じて得た額の合計額とし」という記述は、②の計算方法を明確に示しています。
消費税の計算方法
総価契約と単価契約の区別
①は総価契約、②は単価契約と異なる契約形態であり、それぞれに適した消費税の計算方法を適用する必要があります。
端数処理
約款では、単価契約の代金計算において1円未満の端数を切り捨てること、さらに消費税相当額の計算でも1円未満の端数を切り捨てることが明記されています。これは②の計算に適用されます。
各請求書の作成方法
①の請求
内訳書に記載された税抜価格と消費税額をそのまま記載します。
②の請求
税抜単価 × 作業回数 = 税抜合計額(1円未満切り捨て)
税抜合計額 × 消費税率 = 消費税額(1円未満切り捨て)
税抜合計額 + 消費税額 = 請求額
総請求額
①の請求額と②の請求額を合計して、総請求額を算出します。
注意点
同じ税率であっても、契約形態や約款の規定に基づいて別々に計算することが求められています。
この方法は、契約書や約款に明記された条件を厳密に遵守するものであり、法的な観点からも適切です。
官公庁との契約では、契約書や約款の内容を正確に遵守することが特に重要です。
ご回答ありがとうございます。
まさに、契約書の内容に沿って個別に計算するか、同じ税率なので合算すべきか、どちらが適切か判断できなかったため、的確に教えていただき大変助かりました。
ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年01月12日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。