お手伝いしている方々への支払いと仕分けについて
法人化しております。
採用のお手伝いで1名、HP改修で1名に手伝ってもらってます。
採用の手伝いは毎月となり、個人事業主として開業してもらい、青色申告してもらいます。
法人側では、請求書をもらい、指定日に振り込むのみで、それ以外の対応が発生してません。
なお、開業する前、昨年は2か月分だけ合計18万ほど請求書がないですが、支払いをしてます。(先方では18万の分、確定申告をしていない、)
認識齟齬あればご指摘ください。
HP改修は1ヶ月のスポットでのお手伝いで、相手は別会社の正社員となり、個人事業主ではないです。
額として10万ですが、仕分けとしては謝礼扱いでどうなりますか。
副業禁止のようなので、源泉徴収に影響のない形で経費として取り扱いたいです。
どのような対応が考えられますか。
恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
外注費に該当するか、給与に該当するかで源泉徴収や社会保険事務に影響があります。会社員やアルバイトとして雇用している場合には給与・外注費の判定に難しさはありませんが、スポット契約の外注費と日雇いのアルバイトの区別は以下の基準で判断するのが良いでしょう。
外注費として計上するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
①作業を他人が代替できる
他人が代わりに業務を遂行することが認められるかどうか。
②仕事の裁量が自分にある
報酬の支払者から作業時間を指定されるなどの時間的な拘束を受けないこと。
③仕事の指揮を受けない
作業の具体的な内容や方法について指揮監督を受けないこと。
④仕事が完了しないなら代金の支払う必要性はない
⑤成果物が納品されない場合、支払いが請求できないこと。
⑥材料や仕事用具を支給していない
作業に必要な材料や用具が報酬の支払者から提供されていないこと。
上記の要件を満たさない場合には給与として取り扱われますので源泉徴収事務等が必要となります。頼んでいる仕事の実態から検討されてみてください。
ご回答いただきありがとうございます。
採用の手伝いの方に関しては、私が記載していた内容で問題ございませんでしょうか。
HP改修のスポット対応において、ご記載いただいた考慮が必要であると認識しておりますが、相違ございましたらご指摘ください。
なお、HP改修のスポット対応する方については、別会社で正社員として従事しております。
今回はお手伝いしていただくとして謝礼のようにお渡ししたいです。
そして①〜⑥も満たしているのですが、この場合、法人口座から支払うにあたり、どのような関連する対応が必要でしょうか。
10万を想定しておりますが、源泉徴収に影響あるため、1ヶ月あたりいくらまで抑えた方が良いもしくはoooの通りに振り込んだ上で仕分けすれば良いなどございましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

①採用のお手伝いの方が個人事業主として開業しているか否かは、給与・外注費の判定に関係がないので、質問者様の指揮命令下において採用関連事務を行っているのであれば給与となるでしょう。また、開業前、かつ、請求書なしの相手に支払いをしていることは、その開業前の方が自己の責任において事業を営んでいるものとは考えられませんので、やはり給与として認定される可能性があります。さらに個人事業主に対する外注費として取り扱うにしても、請求書(インボイス)がないのであれば、消費税の計算上、仕入税額控除が認められないことになりますので注意が必要です。
②外注費の要件を満たしているのであれば、一般的には支払う報酬に対して源泉徴収は不要となりますので、特段注意することはないでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
何度も申し訳ないですが、確認させてください。
①こちらで指示は特にしておらず、採用において取引数を増やたいので、お願いできませんか。くらいの依頼で成果物(取引問い合わせリストなど)による判断です。この場合でも給与となるのでしょうか。また、開業する前の18万分は、こちらで免税事業者とのやりとりとして消費税を負担するようなイメージでおりますが、齟齬ないでしょうか。(なお、開業後も免税事業者のままとなるようです。)
②こちら(HP改修をしてくれる方)は開業もしておらずスポット対応ですが、金額関係なく外注の要件を満たせば源泉徴収せず支払うで問題ないでしょうか。(先方も金額的に10万のみなので(別で稼いでいなければ)確定申告もしない。)
よろしくお願いいたします。

①指揮監督をしておらず、成果物に対する対価として報酬の支払いをしているということであれば外注費・謝礼として処理することに問題はないかと思われます。しかし、相手が免税事業者であるとしても、相手には請求書を作成してもらうのが良いでしょう。取引の客観的な証拠を残すことができるほか、消費税の仕入税額控除(80%に制限されますが...)をすることができるようになります。
②外注の要件を満たすのであれば、一定の職業に対するもの以外は金額に関わらず源泉徴収は不要とされていますので、HPの改修に対する報酬は源泉徴収をする必要はないかと思われます。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
内容につきまして承知いたしました。
本投稿は、2025年01月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。