税理士ドットコム - [経理・決算]自宅兼職場の塗装工事費用130万以上の場合、何の経費になりますか? - 劣化した塗装面の修復による現状維持を目的とした...
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自宅兼職場の塗装工事費用130万以上の場合、何の経費になりますか?

劣化した塗装面のひび割れや剥がれ回復による、現状維持を目的とした外壁塗装により、自宅兼職場の一戸建てを工事しまして、費用130万以上かかったのですが、
これは経費に該当しますか?修繕費に該当するのでしょうか?
違ったら何に該当するのか教えて頂けると幸いです。ご多忙の最中、宜しくお願い致します。

税理士の回答

劣化した塗装面の修復による現状維持を目的とした外壁塗装は修繕費に該当する可能性が高いです。ただし、自宅兼職場の場合、職場として使用している部分に限り按分して経費に計上できます。按分割合は業務用として使用する面積や時間に基づいて合理的に設定してください。

大分前の質問を丁寧に細かくお答えいただき、ありがとうございます。

本投稿は、2025年01月21日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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